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法人税でも所得税でも、それぞれに多種多様な節税対策が存在しています。

節税対策の仕方はそれぞれ異なりますが、この2つの税金の節税対策について共通して言えることは、早めに行った方が効果的であるということです。

以下では、法人税を例に、その理由について見ていきます。

機械などの固定資産は、購入時にその購入額が費用として計上されるわけではなく、一旦資産に計上され、減価償却によりだんだん費用として計上されていきます。


法人税法では、減価償却により費用として損金の額に算入できる金額に限度額を設けています。

つまり、会計上償却費をたくさん計上しても、法人税法上は限度額までしか損金として認められないということです。

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しかし、数年間掛けて償却しても、1年で全額償却してしまっても、減価償却費として費用に計上できる金額の総額はその固定資産の取得価額相当額です。長い目で見ると費用化が早いから法人税の節税につながるということはありません。では、限度額までしか認めないことに意味はあるのでしょうか。

結論から言うと意味はあります。
限度額を設定しなければ、多くの法人が1年で全額償却するでしょう。その理由は、法人税の負担が先に少なくなるためです。

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限度額を超える減価償却費を計上出来れば、それだけ損金が増えます。
損金が増えれば法人税が減ることになります。

しかし、先述した通り、固定資産の取得価額相当額までしか減価償却費は計上出来ないため、将来は法人税が増え、限度額までしか計上できない場合とでは、長期的にみると法人税の総額は変わりません。

では、何が違うのかと言えば、法人税による企業の資金の流出額が、初期において少なくなるということです。

流出しなかった資金を銀行に預けておけば利息が付き資金が増えます。利息は時間の経過により発生するため、初期に預けた資金が多い方が利息は多く発生します。

このような理由から、法人税でも所得税でも早めに節税対策を講じた方がその効果は高いとされているのです。
ただ、赤字の場合に損金を増やしても節税の効果はほとんどなく、常に早めに行った方が有利であるというわけでもないので注意して下さい。


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